フィットネスクラブの現場最前線で、未顧客を含むライトユーザーへ商品・サービスを提供し、運動の習慣化を促すのに、パーソナルトレーナーやインストラクターの存在は欠かせない。
そこでは、運動には直接関係のない他愛ない話や何気ない日常に花が咲き、関係性が深まることもある。
運動の専門知識以外にも視野を広げておくと、顧客との信頼関係が高まるきっかけになることは、もはや説明不要だろう。
クラブでの体験価値が、運動の習慣化に直結するからこそ、痒い所に手が届くよう、お金に関する豆知識をインプットしてみてはどうだろうか。
そこで、スポーツ・ウェルネスのトレンドメディア『NEXT』で、「フィットネス・トレーニング指導者のためのファイナンシャルプランニング」を連載する田澤氏に、「定額減税」について訊いた。
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田澤 有貴秀ゴールドジムスタジオディレクター
NSCA-CPT
青山学院大学・日本福祉大学卒業
社会福祉士
AFFILIATED FINANCIAL PLANNER(2級FP技能士)
宅地建物取引士
介護実務者研修終了(旧ヘルパー1級)
✉ yukihide.tazawa@gmail.com
定額減税は所得税と住民税に関係
メディアに取り上げられることの多い「オルカン」と「S&P500」。
『NEXT』では、3回に渡り、新NISAの説明、投資の基礎知識、投資信託についてお伝えしました。
今回は、令和6年度の税制改正大綱で発表された定額減税についてお伝えしたいと思います。
ニュースでも取り上げられている定額減税。「所得税」と「住民税」が安くなる制度です。
実は個人事業主の方と会社員の方では税金が控除されるタイミングが異なる等少し難しい内容になっています。
今回はフリーランスの方に向けて、できるだけ分かりやすくお伝えしたいと思います。
所得税の定額減税
所得税とは、皆さんが毎年行う確定申告を通じて決定する税金です。
多くの方がスポーツクラブから源泉徴収票を受け取り、書類を作成し、後日、還付金を受け取っているのではないかと思います。
こちらの金額が3万円増えるイメージが分かりやすいかと思います。
もし扶養家族がいる場合は一人につき追加で3万円の増加となります(源泉徴収額-確定申告で算出した所得税+3万円×自分を含む扶養家族の人数)。
確定申告の際は、扶養家族の入力を忘れないように注意しましょう。
住民税の定額減税
住民税は令和5年度の確定申告の情報を元に決定されます。
インストラクターの方は「普通徴収」といって納税通知書を受け取って役所や金融機関などに直接納める、または事前の申し込みで口座振替される方式を取っています。
定額減税では6月の住民税から1万円(扶養家族がいる場合は+1万×人数)引かれているはずです。6月に引ききれない場合は、8月、10月と以降の期で控除されます。
減税額が余ってしまったら、所得税および住民税からも差し引ききれなかった定額減税額は後日給付金として支払われることになります(万単位切り上げex,11000円→20000円)。
準備しよう
私達が恩恵を受けるのは先になってしまいますが、ご家族がいる方には大きな控除額となるかもしれません。私自身も少し楽しみにしています。
なお、住民税非課税世帯や所得税の予定納税がある場合は複雑になるため、詳細は割愛しました。
定額減税について詳しく知りたい方は、国税庁の「定額減税特設サイト」を確認するか、国税相談専用ダイアル【0570-00-5901】にお問い合わせ頂くと良いかもしれません。
最後までお読み頂きありがとうございました。